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宅地造成工事規制区域というのはどんな場所?

宅地造成とは、森林や田畑などの農地といった宅地でない場所の土地に対して、住宅地などに変更するために本来の土地の形質を変えたり、すでに宅地である土地の形質を変えることを言います。

ただし、どの場所でも宅地造成が自由にできるのかというとそうではありません。

国の宅地造成等規制法によって、宅地造成を行おうとするその土地が、土砂災害を招く恐れがある区域内に指定された場所である場合は、「宅地造成工事規制区域」と呼ばれ、自由に宅地造成をすることはできないのです。

災害を招く恐れのある区域内で宅地造成を行おうとする場合は、その土地の地盤の改良工事を行なったり、擁壁の設置を行うなどの工事計画を提出して、都道府県知事等に工事を行う許可をもらう必要があります。

1点注意するべきは、宅地造成工事規制区域に土地を所有されている方で、場合によっては、建物を建てなおす際に擁壁の改善を行う必要があるケースもゼロではありません。古い石垣や排水設備に不備がある擁壁などの上に新たに建築物を建てる場合は事前に業者を含めてしっかり確認するとよいでしょう。

千葉県内で宅地造成や土木工事、解体工事などを行う建設会社をお探しなら、お気軽にお問い合わせください。

2021.08.20