宅地造成工事規制区域では新たに擁壁工事が必要になる場合も
宅地造成は、どの条件でも造成工事を行うことができるというものではありません。注意をしなければならないのは、購入しようとしている土地建物、これから開発を行う土地が、宅地造成工事規制区域に該当する場合です。
宅地造成工事規制区域は、その土地おいて、宅地造成を行うことで崖崩れや土砂の流出などの災害が生じるおそれの大きい土地の区域のことをいいます。この区域に該当する場合は、宅地造成工事に着手する前に知事などの許可を受けなければならず、宅地の所有者は保全の努力義務が課され、また、造成を行う際には宅地造成等規制法に定める基準に従った工事を行わなければなりません。
これによって、古い擁壁の上にある土地に建物を建てようとする際、通常の工事が行えず、新たに基準を満たす擁壁工事などを行うことが必要となります。
これから擁壁を含む土地を購入する場合は、事前に基準を満たしているか、規制区域に含まれているのかなど役所に確認を行ったり、専門家や業者に相談することをおすすめします。
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2020.08.20